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航空機燃料譲与税法 第20条(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 第三条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
  2. 2.昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税に限り、新譲与税法第二条第一項中「航空機燃料譲与税の五分の四に相当する額」とあるのは「航空機燃料譲与税の五分の四に相当する額(昭和五十四年九月において譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第二十条第三項に規定する空港関係市町村に譲与すべき航空機燃料譲与税の額)」と、新譲与税法第二条の二第一項中「航空機燃料譲与税の五分の一に相当する額」とあるのは「航空機燃料譲与税の五分の一に相当する額(昭和五十四年九月において譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第二十条第三項に規定する空港関係都道府県に譲与すべき航空機燃料譲与税の額)」とする。
  3. 3.新譲与税法第三条第一項の規定により昭和五十四年九月において譲与すべき航空機燃料譲与税の額は、同項の規定にかかわらず、新譲与税法第二条第一項の規定により空港関係市町村に譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、同年三月における同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額と同月において収納した航空機燃料税の収入額との差額の十三分の二に相当する額を同年四月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額の五分の四に相当する額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額とし、新譲与税法第二条の二第一項の規定により空港関係都道府県に譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、同年四月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額の五分の一に相当する額とする。

この条文の基本情報

航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置とは、航空機燃料譲与税法第20条に定められた規定で、「第三条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機燃料譲与税法第20条(航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の航空機燃料譲与税法に含まれる条文です。
  2. 航空機燃料譲与税法第20条の条文原文は「第三条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。」で始まります。
  3. 航空機燃料譲与税法の公布日は昭和47年4月1日です。
  4. 航空機燃料譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000013
  • 本サイト収録航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000013/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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