航空機燃料譲与税法 第5条(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)
空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、総務省令で定めるところにより、航空機燃料譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(空港関係市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
この条文の基本情報
譲与額の算定に用いる資料の提出義務とは何ですか?
定義譲与額の算定に用いる資料の提出義務とは、航空機燃料譲与税法第5条に定められた規定で、「空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、総務省令で定めるところにより、航空機燃料譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(空港関係市町村の長にあつては、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機燃料譲与税法第5条(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)は、日本の航空機燃料譲与税法に含まれる条文です。
- 航空機燃料譲与税法第5条の条文原文は「空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、総務省令で定めるところにより、航空機燃料譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(空港関係市町村の長にあつては、…」で始まります。
- 航空機燃料譲与税法の公布日は昭和47年4月1日です。
- 航空機燃料譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機燃料譲与税法第5条の前の条は航空機燃料譲与税法第4条です。
- 航空機燃料譲与税法第5条の次の条は航空機燃料譲与税法第6条です。
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- 正式書式
航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000013 - 本サイト収録
航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000013/5
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