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航空機燃料譲与税法 第6条の2(地方財政審議会の意見の聴取)

  1. 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
  2. 一第一条第二項又は第二条第一項第二号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
  3. 二第二条第一項若しくは第三項、第二条の二第三項又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
  4. 三空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与すべき航空機燃料譲与税を譲与しようとするとき。

この条文の基本情報

地方財政審議会の意見の聴取とは何ですか?

定義地方財政審議会の意見の聴取とは、航空機燃料譲与税法第6条の2に定められた規定で、「総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機燃料譲与税法第6条の2(地方財政審議会の意見の聴取)は、日本の航空機燃料譲与税法に含まれる条文です。
  2. 航空機燃料譲与税法第6条の2の条文原文は「総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
  3. 航空機燃料譲与税法の公布日は昭和47年4月1日です。
  4. 航空機燃料譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空機燃料譲与税法第6条の2の前の条は航空機燃料譲与税法第6条です。
  6. 航空機燃料譲与税法第6条の2の次の条は航空機燃料譲与税法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000013
  • 本サイト収録航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000013/6_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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