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航空機燃料譲与税法 本文

  1. この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
  2. 2.令和五年度分及び令和六年度分の航空機燃料譲与税に限り、第一条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「十三分の二」とあるのは、「十三分の四」とする。
  3. 3.令和七年度分の航空機燃料譲与税に限り、第一条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、第一条第一項中「十三分の二」とあるのは「十五分の四」と、第三条第一項の表九月の項中「三月」とあるのは「三月から五月までの間の収納に係る令和六年度に所属する航空機燃料税の収入額の十三分の四に相当する額に、同年の四月」と、「航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額」とあるのは「令和七年度に所属する航空機燃料税の収入額の十五分の四に相当する額を加算した額」と、同表三月の項中「十三分の二」とあるのは「十五分の四」とする。
  4. 4.令和八年度分の航空機燃料譲与税に限り、第一条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「十三分の二」とあるのは、「十五分の四」とする。
  5. 5.令和九年度分の航空機燃料譲与税に限り、第一条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、第一条第一項中「十三分の二」とあるのは「九分の二」と、第三条第一項の表九月の項中「三月」とあるのは「三月から五月までの間の収納に係る令和八年度に所属する航空機燃料税の収入額の十五分の四に相当する額に、同年の四月」と、「航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額」とあるのは「令和九年度に所属する航空機燃料税の収入額の九分の二に相当する額を加算した額」と、同表三月の項中「十三分の二」とあるのは「九分の二」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空機燃料譲与税法本文は、日本の航空機燃料譲与税法に含まれる条文です。
  2. 航空機燃料譲与税法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の航空機燃料譲与税から適用する。」で始まります。
  3. 航空機燃料譲与税法の公布日は昭和47年4月1日です。
  4. 航空機燃料譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000013
  • 本サイト収録航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000013/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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