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沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律 第3条(人身損害に対する見舞金の支給)

  1. 国は、沖縄において、昭和二十年八月十六日から昭和二十七年四月二十八日までの間に、アメリカ合衆国の軍隊又はその要員の行為により人身に係る損害を受けた沖縄の住民又はその遺族のうち、琉球人の講和前補償請求の支払について(千九百六十七年高等弁務官布令第六十号)に基づく支払を受けなかつた者又はその遺族に対し、その支払を受けなかつた事情を調査のうえ、必要があると認めるときは、同布令に基づいて行なわれた支払の例に準じ、見舞金を支給することができる。
  2. 2.前項の見舞金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

人身損害に対する見舞金の支給とは何ですか?

定義人身損害に対する見舞金の支給とは、沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、沖縄において、昭和二十年八月十六日から昭和二十七年四月二十八日までの間に、アメリカ合衆国の軍隊又はその要員の行為により人身に係る損害を受けた沖縄の住民又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第3条(人身損害に対する見舞金の支給)は、日本の沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第3条の条文原文は「国は、沖縄において、昭和二十年八月十六日から昭和二十七年四月二十八日までの間に、アメリカ合衆国の軍隊又はその要員の行為により人身に係る損害を受けた沖縄の住民又は…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第3条の前の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第2条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第3条の次の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第三十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000033
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000033/3

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