沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律 本文
- この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次項の規定は、この法律の公布の日から施行する。
- 2.内閣総理大臣は、この法律の内容を琉球政府行政主席に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律本文は、日本の沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律本文の条文原文は「この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次項の規定は、この法律の公布の日から施行する。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第三十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000033 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第三十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000033/main
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