郵便切手類模造等取締法 第2条
前条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便切手類模造等取締法第2条は、日本の郵便切手類模造等取締法に含まれる条文です。
- 郵便切手類模造等取締法第2条の条文原文は「前条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 郵便切手類模造等取締法の公布日は昭和47年6月1日です。
- 郵便切手類模造等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵便切手類模造等取締法第2条の前の条は郵便切手類模造等取締法第1条です。
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- 正式書式
郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000050 - 本サイト収録
郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000050/2
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