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新都市基盤整備法 第39条(仮換地の指定)

土地整理における仮換地の指定については、土地区画整理法第三章第三節の規定を準用する。

この条文の基本情報

仮換地の指定とは何ですか?

定義仮換地の指定とは、新都市基盤整備法第39条に定められた規定で、「土地整理における仮換地の指定については、土地区画整理法第三章第三節の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新都市基盤整備法第39条(仮換地の指定)は、日本の新都市基盤整備法に含まれる条文です。
  2. 新都市基盤整備法第39条の条文原文は「土地整理における仮換地の指定については、土地区画整理法第三章第三節の規定を準用する。」で始まります。
  3. 新都市基盤整備法第39条は第三款 仮換地の指定、換地処分、清算及び権利関係の調整に置かれています。
  4. 新都市基盤整備法の公布日は昭和47年6月22日です。
  5. 新都市基盤整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 新都市基盤整備法第39条の前の条は新都市基盤整備法第38条です。
  7. 新都市基盤整備法第39条の次の条は新都市基盤整備法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000086
  • 本サイト収録新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000086/39

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