新都市基盤整備法 第52条(買戻権)
- 施行者が処分計画に従つて開発誘導地区内の土地を譲り渡す場合又は実施計画に基づき敷地を造成した者がその敷地を譲り渡す場合においては、これらの者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百七十九条の定めるところに従い、当該譲渡の日から第四十一条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告の日の翌日から十年を経過する日までの期間を買戻しの期間とする買戻しの特約をつけなければならない。
- 2.前項の特約に基づく買戻権は、開発誘導地区内の土地若しくは敷地を譲り受けた者又はその承継人が第五十条若しくは前条第一項の規定に違反した場合又は同条第三項の規定により附された条件に違反した場合に限り、行使することができる。
- 3.前項の規定にかかわらず、同項の土地若しくは敷地又はその上に建築された建築物に関し前条第一項の承認を受けて権利を有する者があるとき、又は前項の違反事実があつた日から起算して三年を経過したときは、第一項の特約に基づく買戻権は、行使することができない。
- 4.第一項の規定により買い戻した土地又は敷地は、処分計画の趣旨に従つて処分しなければならない。
この条文の基本情報
買戻権とは何ですか?
定義買戻権とは、新都市基盤整備法第52条に定められた規定で、「施行者が処分計画に従つて開発誘導地区内の土地を譲り渡す場合又は実施計画に基づき敷地を造成した者がその敷地を譲り渡す場合においては、これらの者は、民法(明治二十九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法第52条(買戻権)は、日本の新都市基盤整備法に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法第52条の条文原文は「施行者が処分計画に従つて開発誘導地区内の土地を譲り渡す場合又は実施計画に基づき敷地を造成した者がその敷地を譲り渡す場合においては、これらの者は、民法(明治二十九…」で始まります。
- 新都市基盤整備法第52条は第五節 施設用地の処分等に置かれています。
- 新都市基盤整備法の公布日は昭和47年6月22日です。
- 新都市基盤整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法第52条の前の条は新都市基盤整備法第51条です。
- 新都市基盤整備法第52条の次の条は新都市基盤整備法第53条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000086 - 本サイト収録
新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000086/52