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新都市基盤整備法 第63条(新都市基盤整備事業と工業団地造成事業との関係の調整)

国土交通大臣は、開発誘導地区に都市計画法第十二条第一項第三号に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域を定める新都市基盤整備事業に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとする場合においては、あらかじめ、工業立地上の観点からする経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

新都市基盤整備事業と工業団地造成事業との関係の調整とは何ですか?

定義新都市基盤整備事業と工業団地造成事業との関係の調整とは、新都市基盤整備法第63条に定められた規定で、「国土交通大臣は、開発誘導地区に都市計画法第十二条第一項第三号に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域を定める新都市基盤整備事業に関する都市計画を定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新都市基盤整備法第63条(新都市基盤整備事業と工業団地造成事業との関係の調整)は、日本の新都市基盤整備法に含まれる条文です。
  2. 新都市基盤整備法第63条の条文原文は「国土交通大臣は、開発誘導地区に都市計画法第十二条第一項第三号に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域を定める新都市基盤整備事業に関する都市計画を定め…」で始まります。
  3. 新都市基盤整備法第63条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 新都市基盤整備法の公布日は昭和47年6月22日です。
  5. 新都市基盤整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 新都市基盤整備法第63条の前の条は新都市基盤整備法第62条です。
  7. 新都市基盤整備法第63条の次の条は新都市基盤整備法第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000086
  • 本サイト収録新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000086/63

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