火炎びんの使用等の処罰に関する法律 本文
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火炎びんの使用等の処罰に関する法律本文は、日本の火炎びんの使用等の処罰に関する法律に含まれる条文です。
- 火炎びんの使用等の処罰に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。」で始まります。
- 火炎びんの使用等の処罰に関する法律の公布日は昭和47年4月24日です。
- 火炎びんの使用等の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC1000000017 - 本サイト収録
火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC1000000017/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。