防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、豪雨、洪水、高潮その他の異常な自然現象による災害が発生した地域又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条第一項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域若しくは特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域(次条第一項において「災害危険区域等」という。)のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進するため、地方公共団体が行う集団移転促進事業に係る経費に対する国の財政上の特別措置等について定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、豪雨、洪水、高潮その他の異常な自然現象による災害が発生した地域又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条第一項の災害危険区域、地すべり等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第1条(趣旨)は、日本の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、豪雨、洪水、高潮その他の異常な自然現象による災害が発生した地域又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条第一項の災害危険区域、地すべり等…」で始まります。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の公布日は昭和47年12月8日です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第1条の次の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC1000000132 - 本サイト収録
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC1000000132/1
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