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防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 第5条(他の計画との関係)

集団移転促進事業計画は、他の法令の規定に基づく防災又は地域振興に関する計画と調和が保たれるように定められなければならない。

この条文の基本情報

他の計画との関係とは何ですか?

定義他の計画との関係とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第5条に定められた規定で、「集団移転促進事業計画は、他の法令の規定に基づく防災又は地域振興に関する計画と調和が保たれるように定められなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第5条(他の計画との関係)は、日本の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第5条の条文原文は「集団移転促進事業計画は、他の法令の規定に基づく防災又は地域振興に関する計画と調和が保たれるように定められなければならない。」で始まります。
  3. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の公布日は昭和47年12月8日です。
  4. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第5条の前の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第4条です。
  6. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第5条の次の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC1000000132
  • 本サイト収録防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC1000000132/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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