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沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令 本文

この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令本文は、日本の沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令(昭和四十七年政令第百二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000102
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令(昭和四十七年政令第百二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000102/main

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