沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第12条
- 法の施行の際沖縄の区域内において、特定施設に相当する施設(前条第一項の規定により本土法第五条から第七条までの規定によりされたものとみなされた届出に係る特定施設に相当するものを除く。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)で同法第二条第三項に規定する排出水を排出するものは、法の施行の日から起算して三月以内に、総理府令の定めるところにより、本土法第五条各号に掲げる事項を沖縄県知事に届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出をした者は、本土法第六条の規定による届出をしたものとみなして、同法の規定を適用する。
- 3.第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。
- 4.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第12条は、日本の沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第12条の条文原文は「法の施行の際沖縄の区域内において、特定施設に相当する施設(前条第一項の規定により本土法第五条から第七条までの規定によりされたものとみなされた届出に係る特定施設に…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第12条の前の条は沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第11条です。
- 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第12条の次の条は沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第13条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000103 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000103/12
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