沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第3条
- 前条に規定するもののほか、法の施行前に本土法又はこれに基づく命令の規定に相当する沖縄法又はこれに基づく規則の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ本土法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分又は手続とみなして、同法の規定を適用する。
- 2.法の施行前に沖縄法又はこれに基づく規則の規定により交付された許可証又は証明書についても、前項と同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第3条は、日本の沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第3条の条文原文は「前条に規定するもののほか、法の施行前に本土法又はこれに基づく命令の規定に相当する沖縄法又はこれに基づく規則の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ本土法又はこ…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第3条の前の条は沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第2条です。
- 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第3条の次の条は沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000103 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000103/3
沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。