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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第15条の2

  1. 昭和五十年三月三十一日までの間における沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設を含む。)に置くべき教職員の総数は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第二百十八号。以下この条において「改正令」という。)附則第三項の規定にかかわらず、次の各号に規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。この場合においては、それぞれ、当該各号に規定する数を標準として、当該各号に掲げる教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。
  2. 一校長、教頭、教諭、助教諭及び講師1改正令附則第四項に定めるところにより算定した数と前条第二項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に三分の一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第四号及び第十六条の二において同じ。)との合計数2
  3. 二養護教諭及び養護助教諭1改正令附則第五項に定めるところにより算定した数2
  4. 三学校栄養職員1改正令附則第九項に定めるところにより算定した数2
  5. 四事務職員1改正令附則第七項に定めるところにより算定した数と前条第二項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に三分の一を乗じて得た数との合計数2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条の2は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条の2の条文原文は「昭和五十年三月三十一日までの間における沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設を含む。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条の2の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条の2の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第15条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/15_2

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