沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第24条(学芸員の資格に関する経過措置)
- 法の施行の際琉球政府が設置する施設で博物館の事業に類する事業を行なうもの(次項において「琉球政府の博物館相当施設」という。)において学芸員の職務に相当する職務に従事している職員は、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第五条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して五年間は、沖縄県に所在する博物館において、学芸員となる資格を有するものとする。
- 2.法の施行前に琉球政府の博物館相当施設において学芸員若しくは学芸員補の職務に相当する職務に従事する職員として勤務した期間又は法の施行後に沖縄県に所在する博物館において前項の規定による資格に基づいて学芸員として勤務した期間は、博物館法第五条第一項第二号の規定の適用については、それぞれ学芸員補として勤務した期間とみなす。
この条文の基本情報
学芸員の資格に関する経過措置とは何ですか?
定義学芸員の資格に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条に定められた規定で、「法の施行の際琉球政府が設置する施設で博物館の事業に類する事業を行なうもの(次項において「琉球政府の博物館相当施設」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条(学芸員の資格に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条の条文原文は「法の施行の際琉球政府が設置する施設で博物館の事業に類する事業を行なうもの(次項において「琉球政府の博物館相当施設」という。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/24
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