沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第40条(私学共済法の給付に関する経過措置等)
- 第三十一条から前条までに定めるもののほか、沖縄私学共済組合の組合員であつた者に対する私学共済法の給付に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
- 2.更新組合員に係る法の施行の日の属する月分の掛金については、文部大臣の定めるところにより、その額を調整することができる。
この条文の基本情報
私学共済法の給付に関する経過措置等とは何ですか?
定義私学共済法の給付に関する経過措置等とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条に定められた規定で、「第三十一条から前条までに定めるもののほか、沖縄私学共済組合の組合員であつた者に対する私学共済法の給付に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、文部科学省令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条(私学共済法の給付に関する経過措置等)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条の条文原文は「第三十一条から前条までに定めるもののほか、沖縄私学共済組合の組合員であつた者に対する私学共済法の給付に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、文部科学省令で定…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第40条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/40
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。