沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第42条(琉球政府が所有する埋蔵文化財の承継及び譲与等)
- 法の施行前に沖縄の文化財保護法(千九百六十五年立法第二十九号)第八十条第一項の規定によりその所有権が琉球政府に帰属した文化財で法の施行の際琉球政府が所有するものは、その時において国が承継する。
- 2.前項の規定により国が承継した文化財は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第六十三条第一項の規定によりその所有権が国庫に帰属した文化財とみなして、同法第六十四条の規定を適用する。
この条文の基本情報
琉球政府が所有する埋蔵文化財の承継及び譲与等とは何ですか?
定義琉球政府が所有する埋蔵文化財の承継及び譲与等とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第42条に定められた規定で、「法の施行前に沖縄の文化財保護法(千九百六十五年立法第二十九号)第八十条第一項の規定によりその所有権が琉球政府に帰属した文化財で法の施行の際琉球政府が所有するもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第42条(琉球政府が所有する埋蔵文化財の承継及び譲与等)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第42条の条文原文は「法の施行前に沖縄の文化財保護法(千九百六十五年立法第二十九号)第八十条第一項の規定によりその所有権が琉球政府に帰属した文化財で法の施行の際琉球政府が所有するもの…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第42条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第41条です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第42条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第43条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/42
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。