沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第46条(著作権等の侵害についての経過措置)
法の施行前にした沖縄の著作権法第十八条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為又は同法第三章に規定する偽作に該当する行為(同法による出版権を侵害する行為を含む。)については、著作権法第十四条及び第六章の規定にかかわらず、なお沖縄の著作権法第十二条、第二十八条ノ十一、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十五条第一項から第四項まで、第三十六条及び第三十六条ノ二の規定の例による。
この条文の基本情報
著作権等の侵害についての経過措置とは何ですか?
定義著作権等の侵害についての経過措置とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条に定められた規定で、「法の施行前にした沖縄の著作権法第十八条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為又は同法第三章に規定する偽作に該当する行為(同法による出版権を侵害する行為を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条(著作権等の侵害についての経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条の条文原文は「法の施行前にした沖縄の著作権法第十八条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為又は同法第三章に規定する偽作に該当する行為(同法による出版権を侵害する行為を含む。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第45条です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第46条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/46
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。