沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第8条(司書教諭に関する経過措置)
法の施行前に沖縄の学校図書館法(千九百六十五年立法第五号)第五条第二項の規定による司書教諭の講習を修了し、又は当該講習において履修すべき科目及び単位の一部を履修した者は、学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第五条第二項の規定の適用については、それぞれ同項による司書教諭の講習を修了し、又は当該講習において履修すべき相当の科目及び単位を履修した者とみなす。
この条文の基本情報
司書教諭に関する経過措置とは何ですか?
定義司書教諭に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条に定められた規定で、「法の施行前に沖縄の学校図書館法(千九百六十五年立法第五号)第五条第二項の規定による司書教諭の講習を修了し、又は当該講習において履修すべき科目及び単位の一部を履修…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条(司書教諭に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条の条文原文は「法の施行前に沖縄の学校図書館法(千九百六十五年立法第五号)第五条第二項の規定による司書教諭の講習を修了し、又は当該講習において履修すべき科目及び単位の一部を履修…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/8
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