受講中の講座ブックマーク無料で登録

沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 本文

  1. この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
  2. 2.私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号)第三条の規定による改正前の第三十八条第三項の規定は、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私学共済組合法による通算退職年金及び通算遺族年金の給付に要する費用について、なおその効力を有する。この場合において、同項中「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)」と、「通算遺族年金の給付」とあるのは「通算遺族年金(死亡した私学共済組合の組合員又は組合員であつた者の妻(当該組合員又は組合員であつた者の遺族である二十歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)の給付」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令本文は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›