沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第12条(地方公務員災害補償法関係)
- 法第百五十二条第三号に規定する政令で定める者は、琉球政府公務員法第二条第三項第一号、第二号、第九号及び第十号に掲げる者、沖縄の漁業法(千九百五十二年立法第四十七号)第八条の三第一項に掲げる者並びに沖縄の教育委員会法(千九百五十八年立法第二号)第百三十六条第一項第一号及び第百三十六条の二第一項第三号に掲げる者とする。
- 2.法第百五十二条各号に掲げる者が法の施行の際地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下この条において「災害補償法」という。)の規定による障害補償年金又は遺族補償年金に相当する補償を受けている場合(公務災害補償に関する沖縄法令がなお効力を有するとしたならばこれらに相当する年金たる補償を受けることのできる場合を含む。)には、これらの者に対し、地方公務員災害補償基金が、災害補償法の規定による障害補償年金又は遺族補償年金を支給する。この場合において、法の施行の日の属する月前の月分の年金たる補償は、災害補償法の規定による障害補償年金又は遺族補償年金とみなす。
- 3.法第百五十二条各号に掲げる者が公務災害補償に関する沖縄法令の規定により琉球政府又は地方教育区に対して有している年金たる補償を受ける権利は、法の施行の日の前日において消滅するものとする。
- 4.前二項の規定は、法第百五十二条各号に掲げる者に係る災害補償法の規定による療養補償、休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金又は葬祭補償の支給について準用する。
- 5.法第百五十二条各号に掲げる者に係る沖縄の公務上の災害補償に関する地方公務員災害補償基金の業務に要する費用は、沖縄県が負担するものとする。
この条文の基本情報
地方公務員災害補償法関係とは何ですか?
定義地方公務員災害補償法関係とは、沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条に定められた規定で、「法第百五十二条第三号に規定する政令で定める者は、琉球政府公務員法第二条第三項第一号、第二号、第九号及び第十号に掲げる者、沖縄の漁業法(千九百五十二年立法第四十七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条(地方公務員災害補償法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条の条文原文は「法第百五十二条第三号に規定する政令で定める者は、琉球政府公務員法第二条第三項第一号、第二号、第九号及び第十号に掲げる者、沖縄の漁業法(千九百五十二年立法第四十七…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条の前の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条の次の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000160 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000160/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。