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沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第15条

  1. 次の各号に掲げる事項について共済組合法の短期給付に関する規定を適用する場合の経過措置については、当該各号に掲げる規定の例による。
  2. 一法の施行の日の前日において沖縄の共済法の規定による被扶養者であつた者で共済組合法第二条第一項第二号に掲げる被扶養者に該当しないもののうち法の施行の際現に沖縄の共済法の規定による傷病手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている沖縄の組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百三十二条の二第一項第三号に規定する沖縄の組合員をいう。以下この条において同じ。)又は沖縄の組合員であつた者で地方公務員に相当するものとして自治大臣の定めるものによつて生計を維持している者の被扶養者としての資格false1共済組合法附則第十四条(同条第二号に係る部分を除く。)false2
  3. 二法の施行の際現に支給されている沖縄の共済法の規定による短期給付で復帰更新組合員に係るものfalse1共済組合法附則第十五条後段false2
  4. 三法の施行の日前に沖縄の組合員の資格を喪失した者で組合員とならなかつたもののうち地方公務員に相当するものとして自治大臣の定めるものに係る沖縄の共済法の規定による育児手当金、傷病手当金及び出産手当金false1共済組合法附則第十六条第一項及び第二項(これらの短期給付に係る部分に限る。)false2
  5. 四法の施行の際現に支給されている沖縄の共済法の規定による休業手当金false1共済組合法附則第十七条false2
  6. 2.復帰更新組合員が組合員の資格を喪失した場合における共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、その者の沖縄の組合員であつた期間は、組合員であつた期間とみなす。
  7. 3.前二項に定めるもののほか、沖縄の組合員であつた者に係る短期給付に関し必要な経過措置は、自治省令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条の条文原文は「次の各号に掲げる事項について共済組合法の短期給付に関する規定を適用する場合の経過措置については、当該各号に掲げる規定の例による。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条の前の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条の次の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000160
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000160/15

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