沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第21条(地方道路譲与税法関係)
- 昭和四十七年度分の地方道路譲与税に限り、地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第二条第一項の規定の適用については、同項中「毎年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年四月一日(沖縄県にあつては、同年五月十五日)」とする。
- 2.昭和四十七年度分の地方道路譲与税に限り、沖縄県に対して譲与する地方道路譲与税に係る地方道路譲与税法第二条第一項の道路の延長及び面積は、同条第六項の規定により算定した道路の延長及び面積に、それぞれ〇・八七五を乗じて得た数値とする。
この条文の基本情報
地方道路譲与税法関係とは何ですか?
定義地方道路譲与税法関係とは、沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条に定められた規定で、「昭和四十七年度分の地方道路譲与税に限り、地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第二条第一項の規定の適用については、同項中「毎年四月一日」とあるのは、「昭和…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条(地方道路譲与税法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条の条文原文は「昭和四十七年度分の地方道路譲与税に限り、地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第二条第一項の規定の適用については、同項中「毎年四月一日」とあるのは、「昭和…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条の前の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条の次の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000160 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000160/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。