沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第23条(自動車重量譲与税法関係)
- 昭和四十七年度分の自動車重量譲与税に限り、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)は、沖縄県の区域については、法の施行の日から昭和四十七年十二月三十一日までの間、適用しない。
- 2.市町村に対して譲与する昭和四十七年度分の自動車重量譲与税について自動車重量譲与税法を適用する場合においては、同法第二条第一項中「毎年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年五月十五日」とし、同法第三条第一項の表は、次の表のとおり読み替えるものとする。
この条文の基本情報
自動車重量譲与税法関係とは何ですか?
定義自動車重量譲与税法関係とは、沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条に定められた規定で、「昭和四十七年度分の自動車重量譲与税に限り、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)は、沖縄県の区域については、法の施行の日から昭和四十七年十二月三十一日ま…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条(自動車重量譲与税法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条の条文原文は「昭和四十七年度分の自動車重量譲与税に限り、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)は、沖縄県の区域については、法の施行の日から昭和四十七年十二月三十一日ま…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条の前の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条の次の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000160 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000160/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。