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沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第25条(消防組織法関係)

法の施行の際沖縄の市町村に置かれている消防本部、消防署又は消防団は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十一条第一項又は第十五条第一項の規定に基づく条例により置かれたものとみなし、当該消防本部、消防署又は消防団の位置、名称、管轄区域又は区域は、これらの規定に基づく条例により定められたものとみなす。

この条文の基本情報

消防組織法関係とは何ですか?

定義消防組織法関係とは、沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄の市町村に置かれている消防本部、消防署又は消防団は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十一条第一項又は第十五条第一項の規定に基づく条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条(消防組織法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条の条文原文は「法の施行の際沖縄の市町村に置かれている消防本部、消防署又は消防団は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十一条第一項又は第十五条第一項の規定に基づく条…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条の前の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条の次の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000160
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000160/25

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