沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第6条(行政書士法関係)
- 沖縄の行政書士法(千九百六十三年立法第八十二号)及びこれに基づく沖縄法令の規定で行政書士法(昭和二十六年法律第四号)及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた認可、登録、これらの処分の取消し、申請等の処分、手続その他の行為は、行政書士法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
- 2.前項の規定により行政書士法の規定による登録を受けたものとみなされた場合において、法の施行前に、沖縄の行政書士法において登録の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が行政書士法においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたときは、それぞれ行政書士法において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして行政書士法の当該規定を適用する。
- 3.沖縄の行政書士法に基づく行政書士会は、行政書士法に基づく行政書士会となるものとする。
- 4.沖縄県の区域について行政書士法の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
- 一行政書士法第二条第二項第五号及び第三条第二号の規定の適用については、琉球政府(その前身たる機関を含む。)、沖縄の市町村又は地方教育区の職員(次号において「琉球政府等の職員」という。)として行政事務を担当した期間は、国又は地方公共団体の職員として行政事務を担当した期間とみなす。
- 二錮
- 三行政書士法第十条の二第一項の規定の適用については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、同項中「行政書士会の会則で定める額」とあるのは、「沖縄県知事の定める額」とする。
この条文の基本情報
行政書士法関係とは何ですか?
定義行政書士法関係とは、沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条に定められた規定で、「沖縄の行政書士法(千九百六十三年立法第八十二号)及びこれに基づく沖縄法令の規定で行政書士法(昭和二十六年法律第四号)及びこれに基づく命令の規定に相当するものによ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条(行政書士法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条の条文原文は「沖縄の行政書士法(千九百六十三年立法第八十二号)及びこれに基づく沖縄法令の規定で行政書士法(昭和二十六年法律第四号)及びこれに基づく命令の規定に相当するものによ…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条の前の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条の次の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000160 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000160/6
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