沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第9条(住民基本台帳法関係)
沖縄県の区域について住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)を適用する場合の経過措置は、同法附則第三条第一項、第四条第一項から第三項まで、第五条及び第六条並びに住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)附則第三条から第六条までの規定の例による。この場合において、同法附則第四条第一項中「昭和四十四年三月三十一日」とあるのは「昭和四十八年三月三十一日」と、同令附則第六条中「第三号及び第四号」とあるのは「第三号から第五号まで」とする。
この条文の基本情報
住民基本台帳法関係とは何ですか?
定義住民基本台帳法関係とは、沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条に定められた規定で、「沖縄県の区域について住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)を適用する場合の経過措置は、同法附則第三条第一項、第四条第一項から第三項まで、第五条及び第六条並…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条(住民基本台帳法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条の条文原文は「沖縄県の区域について住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)を適用する場合の経過措置は、同法附則第三条第一項、第四条第一項から第三項まで、第五条及び第六条並…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条の前の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条の次の条は沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000160 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000160/9
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