受講中の講座ブックマーク無料で登録

沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第1条(用語の意義)

  1. この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一沖縄所得税法、沖縄娯楽税法、沖縄遊興飲食税法、沖縄自動車税法又は沖縄市町村税法false1それぞれ沖縄の所得税法(千九百五十二年立法第四十四号)、沖縄の娯楽税法(千九百五十七年立法第百三号)、沖縄の遊興飲食税法(千九百五十七年立法第百四号)、沖縄の自動車税法(千九百六十九年立法第百六十四号)又は沖縄の市町村税法(千九百五十四年立法第六十四号)をいう。false2
  3. 二沖縄所得税、沖縄娯楽税、沖縄遊興飲食税、沖縄鉱区税又は沖縄自動車税false1それぞれ沖縄所得税法の規定による所得税、沖縄娯楽税法の規定による娯楽税(同立法第一条第一項に規定する第二種の施設の利用に対して課するものに限る。)、沖縄遊興飲食税法の規定による遊興飲食税、沖縄の鉱区税法(千九百六十九年立法第百五十号)の規定による鉱区税又は沖縄自動車税法の規定による自動車税をいう。false2
  4. 三沖縄事業税、沖縄不動産取得税、沖縄市町村民税、沖縄固定資産税又は沖縄軽自動車税false1それぞれ沖縄市町村税法の規定による事業税、不動産取得税、市町村民税、固定資産税又は軽自動車税をいう。false2

この条文の基本情報

用語の意義とは何ですか?

定義用語の意義とは、沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第1条(用語の意義)は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第1条の条文原文は「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第1条の次の条は沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000161
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000161/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›