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沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第10条(鉱区税に関する経過措置)

  1. 沖縄鉱区税が課された、又は課されるべき鉱区でその鉱業権者が法の施行の日の前日から引き続き当該鉱区に係る鉱業権を有するものに対して沖縄県が課する昭和四十七年度分の鉱区税については、次に定めるところによる。
  2. 一当該鉱区で昭和四十七年六月三十日までその鉱業権者が当該鉱区に係る鉱業権を引き続き有するものについては、鉱区税の税額は、地方税法第百八十三条第一項に規定する月割をもつて計算した額に代えて、同法第百八十条の規定により計算した額の四分の三に相当する金額とする。
  3. 二前号に規定する鉱区で昭和四十七年七月一日から翌年三月三十一日までの間において当該鉱区に係る鉱区税の納税義務が消滅した者に係るものについては、地方税法第百八十三条第二項中「その消滅した月まで」とあるのは、「昭和四十七年七月からその消滅した月まで」として、同項の規定を適用する。
  4. 三当該鉱区で昭和四十七年六月三十日までの間において鉱区税の納税義務が消滅した者に係るものについては、地方税法第百七十八条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

鉱区税に関する経過措置とは何ですか?

定義鉱区税に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第10条に定められた規定で、「沖縄鉱区税が課された、又は課されるべき鉱区でその鉱業権者が法の施行の日の前日から引き続き当該鉱区に係る鉱業権を有するものに対して沖縄県が課する昭和四十七年度分の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第10条(鉱区税に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第10条の条文原文は「沖縄鉱区税が課された、又は課されるべき鉱区でその鉱業権者が法の施行の日の前日から引き続き当該鉱区に係る鉱業権を有するものに対して沖縄県が課する昭和四十七年度分の…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第10条の前の条は沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第9条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第10条の次の条は沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000161
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000161/10

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