沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第3条(沖縄法令の規定による申告、指定、承認、評価、決定、登録等の効力等)
- 沖縄法令の規定で地方税法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた処分又は手続その他の行為で次の各号に掲げる申告、指定、承認、評価、決定、登録等の処分又は手続に相当するものは、当該各号に掲げる処分又は手続とみなす。
- 一地方税法第二十八条、第二十九条、第七十二条の五十五第一項若しくは第二項、第三百条又は第三百五十五条の規定による申告
- 二地方税法第四十五条の二又は第三百十七条の二第一項から第四項までの規定による申告書の提出及び第三百十七条の六の規定による給与支払報告書の提出
- 三地方税法第三百二十一条の五第四項の規定による指定及び第三百二十一条の五の二の規定による承認
- 四地方税法第三百八十三条の規定による申告、第四百九条第一項又は第三項の規定による評価、第四百十条の規定による価格等の決定及び第四百十一条第一項の規定による価格等の登録
- 2.沖縄の復帰に伴う地方税に関する事項につき、法、地方税法その他地方税に関する法令の規定を適用する場合には、別段の定めがある場合を除き、これらの規定に係る合衆国ドル表示の金額は、その額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の金額に換算した金額とする。
この条文の基本情報
沖縄法令の規定による申告、指定、承認、評価、決定、登録等の効力等とは何ですか?
定義沖縄法令の規定による申告、指定、承認、評価、決定、登録等の効力等とは、沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第3条に定められた規定で、「沖縄法令の規定で地方税法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた処分又は手続その他の行為で次の各号に掲げる申告、指定、承認、評価、決定、登録等の処分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第3条(沖縄法令の規定による申告、指定、承認、評価、決定、登録等の効力等)は、日本の沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第3条の条文原文は「沖縄法令の規定で地方税法及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた処分又は手続その他の行為で次の各号に掲げる申告、指定、承認、評価、決定、登録等の処分…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月2日です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第3条の前の条は沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第2条です。
- 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第3条の次の条は沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第4条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000161 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000161/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。