航空機燃料譲与税法施行令 第8条(航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法施行令第三条の規定は、昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置とは、航空機燃料譲与税法施行令第8条に定められた規定で、「第二条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法施行令第三条の規定は、昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの航空機燃料譲与税については…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機燃料譲与税法施行令第8条(航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の航空機燃料譲与税法施行令に含まれる条文です。
- 航空機燃料譲与税法施行令第8条の条文原文は「第二条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法施行令第三条の規定は、昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの航空機燃料譲与税については…」で始まります。
- 航空機燃料譲与税法施行令の公布日は昭和47年5月4日です。
- 航空機燃料譲与税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
航空機燃料譲与税法施行令(昭和四十七年政令第百六十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000167 - 本サイト収録
航空機燃料譲与税法施行令(昭和四十七年政令第百六十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000167/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。