沖縄弁護士に関する政令 本文
- この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
- 2.沖縄弁護士となる資格を有する者は、沖縄弁護士名簿に登載される前においても、復帰の日から起算して二十日間に限り、沖縄県の区域内及び次項において準用する第八条の許可を受けた場合にあつては沖縄県の区域外において、弁護士法第三条に規定する事務を行なうことができる。
- 3.第八条及び第十条(弁護士法第八章に係る部分を除く。)の規定は、前項の規定により同法第三条に規定する事務を行なう者について準用する。この場合において、第十条において準用する同法第二十三条の二第一項、第二十四条及び第三十条第三項中「所属弁護士会」とあるのは、「那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄弁護士に関する政令本文は、日本の沖縄弁護士に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄弁護士に関する政令本文の条文原文は「この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。」で始まります。
- 沖縄弁護士に関する政令の公布日は昭和47年5月8日です。
- 沖縄弁護士に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000169 - 本サイト収録
沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000169/main
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