沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令 第8条(内閣官房令への委任)
この政令に定めるもののほか、沖縄の復帰に伴う退職手当の特別措置に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。
この条文の基本情報
内閣官房令への委任とは何ですか?
定義内閣官房令への委任とは、沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第8条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、沖縄の復帰に伴う退職手当の特別措置に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第8条(内閣官房令への委任)は、日本の沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第8条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、沖縄の復帰に伴う退職手当の特別措置に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月12日です。
- 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第8条の前の条は沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令第6〜7条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百七十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000176 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百七十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000176/8
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