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沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第3条(懲戒処分)

  1. 復帰隊員に係る琉球政府公務員法第三十七条第一項の規定による停職又は減給の処分で法の施行の際効力を有しているものは、自衛隊法第四十六条の規定による停職又は減給の処分とみなす。
  2. 2.法の施行の際、琉球政府公務員法第三十七条第一項各号に規定する場合に該当する復帰隊員で、その該当することを理由として同項の規定による処分を受けていないものは、自衛隊法第四十六条の規定の適用については、同条各号に規定する場合に該当する隊員とみなす。この場合において、同法第四十七条中「一年以内」とあるのは「六月以内」と、「五分の一以内」とあるのは「十分の一以内」とする。
  3. 3.復帰隊員が琉球政府の職員として職務上知ることのできた秘密を、法の施行後に漏らす行為は、自衛隊法第四十六条の規定の適用については、同法第五十九条第一項の規定に違反する行為とみなす。

この条文の基本情報

懲戒処分とは何ですか?

定義懲戒処分とは、沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第3条に定められた規定で、「復帰隊員に係る琉球政府公務員法第三十七条第一項の規定による停職又は減給の処分で法の施行の際効力を有しているものは、自衛隊法第四十六条の規定による停職又は減給の処…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第3条(懲戒処分)は、日本の沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第3条の条文原文は「復帰隊員に係る琉球政府公務員法第三十七条第一項の規定による停職又は減給の処分で法の施行の際効力を有しているものは、自衛隊法第四十六条の規定による停職又は減給の処…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第3条の前の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第2条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第3条の次の条は沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000187
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百八十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000187/3

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