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沖縄の復帰に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令 第2条(弁償責任に準ずる責任)

公務員等の懲戒免除等に関する法律第四条に規定する弁償責任に準ずる責任は、各府の長又は公社等の長(琉球海外移住公社の理事長を含む。)の定めるところにより、前条第一項第九号に掲げる職員の責任として課される責任(当該職員が自己の用に供する物品の取扱いに関して課される責任を除く。)とする。

この条文の基本情報

弁償責任に準ずる責任とは何ですか?

定義弁償責任に準ずる責任とは、沖縄の復帰に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令第2条に定められた規定で、「公務員等の懲戒免除等に関する法律第四条に規定する弁償責任に準ずる責任は、各府の長又は公社等の長(琉球海外移住公社の理事長を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令第2条(弁償責任に準ずる責任)は、日本の沖縄の復帰に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令第2条の条文原文は「公務員等の懲戒免除等に関する法律第四条に規定する弁償責任に準ずる責任は、各府の長又は公社等の長(琉球海外移住公社の理事長を含む。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令の公布日は昭和47年5月18日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令第2条の前の条は沖縄の復帰に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令(昭和四十七年政令第百九十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000199
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令(昭和四十七年政令第百九十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000199/2

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