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公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第1条(法第二条第二号の政令で定める法人)

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。

この条文の基本情報

法第二条第二号の政令で定める法人とは何ですか?

定義法第二条第二号の政令で定める法人とは、公有地の拡大の推進に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第1条(法第二条第二号の政令で定める法人)は、日本の公有地の拡大の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第1条の条文原文は「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 公有地の拡大の推進に関する法律施行令の公布日は昭和47年7月17日です。
  4. 公有地の拡大の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第1条の次の条は公有地の拡大の推進に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000284
  • 本サイト収録公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000284/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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