公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第10条(指定都市等の特例)
指定都市又は特別区に対する法第十条第二項、第十四条第二項及び第二十二条第一項の規定の適用については、当該指定都市を都道府県と、当該特別区を市とみなす。
この条文の基本情報
指定都市等の特例とは何ですか?
定義指定都市等の特例とは、公有地の拡大の推進に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「指定都市又は特別区に対する法第十条第二項、第十四条第二項及び第二十二条第一項の規定の適用については、当該指定都市を都道府県と、当該特別区を市とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第10条(指定都市等の特例)は、日本の公有地の拡大の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第10条の条文原文は「指定都市又は特別区に対する法第十条第二項、第十四条第二項及び第二十二条第一項の規定の適用については、当該指定都市を都道府県と、当該特別区を市とみなす。」で始まります。
- 公有地の拡大の推進に関する法律施行令の公布日は昭和47年7月17日です。
- 公有地の拡大の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第10条の前の条は公有地の拡大の推進に関する法律施行令第9条の2です。
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- 正式書式
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000284 - 本サイト収録
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000284/10
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