日本下水道事業団法施行令 第14条(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間(次項及び第三項において「経過期間」という。)における附則第二条の規定による改正後の地方住宅供給公社法施行令第二条第一項第二十七号、附則第三条の規定による改正後の地方道路公社法施行令第十条第一項第二十三号、附則第四条の規定による改正後の日本下水道事業団法施行令第七条第一項第二十号及び附則第九条の規定による改正後の地方独立行政法人法施行令第四十条第一項第二十四号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項」とする。
この条文の基本情報
地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置とは、日本下水道事業団法施行令第14条に定められた規定で、「この政令の施行の日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間(次項及び第三項において「経過期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本下水道事業団法施行令第14条(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)は、日本の日本下水道事業団法施行令に含まれる条文です。
- 日本下水道事業団法施行令第14条の条文原文は「この政令の施行の日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間(次項及び第三項において「経過期間」という。」で始まります。
- 日本下水道事業団法施行令の公布日は昭和47年7月20日です。
- 日本下水道事業団法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000286 - 本サイト収録
日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000286/14
日本下水道事業団法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。