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日本下水道事業団法施行令 第4条(技術検定)

  1. 法第二十六条第一項第七号の技術検定は、次の表の検定区分の欄に掲げる区分に従い、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として、学科試験により行う。
  2. 2.学科試験の科目及び基準は、第一種技術検定及び第二種技術検定にあつては国土交通大臣が、第三種技術検定にあつては国土交通大臣及び環境大臣が定める。
  3. 3.事業団は、技術検定を行おうとするときは、技術検定の実施期日、実施場所その他技術検定の実施に関し必要な事項を、あらかじめ公告しなければならない。

この条文の基本情報

技術検定とは何ですか?

定義技術検定とは、日本下水道事業団法施行令第4条に定められた規定で、「法第二十六条第一項第七号の技術検定は、次の表の検定区分の欄に掲げる区分に従い、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として、学科試験により行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本下水道事業団法施行令第4条(技術検定)は、日本の日本下水道事業団法施行令に含まれる条文です。
  2. 日本下水道事業団法施行令第4条の条文原文は「法第二十六条第一項第七号の技術検定は、次の表の検定区分の欄に掲げる区分に従い、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として、学科試験により行う。」で始まります。
  3. 日本下水道事業団法施行令の公布日は昭和47年7月20日です。
  4. 日本下水道事業団法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本下水道事業団法施行令第4条の前の条は日本下水道事業団法施行令第3条です。
  6. 日本下水道事業団法施行令第4条の次の条は日本下水道事業団法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000286
  • 本サイト収録日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000286/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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