日本下水道事業団法施行令 第4条(技術検定)
- 法第二十六条第一項第七号の技術検定は、次の表の検定区分の欄に掲げる区分に従い、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として、学科試験により行う。
- 2.学科試験の科目及び基準は、第一種技術検定及び第二種技術検定にあつては国土交通大臣が、第三種技術検定にあつては国土交通大臣及び環境大臣が定める。
- 3.事業団は、技術検定を行おうとするときは、技術検定の実施期日、実施場所その他技術検定の実施に関し必要な事項を、あらかじめ公告しなければならない。
この条文の基本情報
技術検定とは何ですか?
定義技術検定とは、日本下水道事業団法施行令第4条に定められた規定で、「法第二十六条第一項第七号の技術検定は、次の表の検定区分の欄に掲げる区分に従い、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として、学科試験により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本下水道事業団法施行令第4条(技術検定)は、日本の日本下水道事業団法施行令に含まれる条文です。
- 日本下水道事業団法施行令第4条の条文原文は「法第二十六条第一項第七号の技術検定は、次の表の検定区分の欄に掲げる区分に従い、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として、学科試験により行う。」で始まります。
- 日本下水道事業団法施行令の公布日は昭和47年7月20日です。
- 日本下水道事業団法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本下水道事業団法施行令第4条の前の条は日本下水道事業団法施行令第3条です。
- 日本下水道事業団法施行令第4条の次の条は日本下水道事業団法施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000286 - 本サイト収録
日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000286/4
日本下水道事業団法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。