日本下水道事業団法施行令 本文
- この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和四十七年七月二十二日)から施行する。
- 2.法附則第二項の規定により事業団が同項に規定する業務を行う場合には、都市計画法第五十九条第二項及び第六十三条第一項の規定については、事業団を都道府県とみなして、これらの規定を準用する。
- 3.法附則第三項の規定による補助金の額は、法附則第二項に規定する業務(附帯する業務を除く。)に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。)の額に当該業務の実施により生ずべき収益の見込額を勘案して国土交通大臣が定める率を乗じて得た額を国土交通大臣が定めるところにより区分した額にそれぞれ下水道法第三十四条の規定による公共下水道又は流域下水道の設置又は改築に要する費用に係る国の補助の割合と同一の割合を乗じて得た額を合算した額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本下水道事業団法施行令本文は、日本の日本下水道事業団法施行令に含まれる条文です。
- 日本下水道事業団法施行令本文の条文原文は「この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和四十七年七月二十二日)から施行する。」で始まります。
- 日本下水道事業団法施行令の公布日は昭和47年7月20日です。
- 日本下水道事業団法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000286 - 本サイト収録
日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000286/main
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