労働安全衛生法施行令 第24条(法別表第十八備考の政令で定める車両系機械)
法別表第十八備考の政令で定める車両系機械は、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用、解体用及び基礎工事用のものに限る。)とする。
この条文の基本情報
法別表第十八備考の政令で定める車両系機械とは何ですか?
定義法別表第十八備考の政令で定める車両系機械とは、労働安全衛生法施行令第24条に定められた規定で、「法別表第十八備考の政令で定める車両系機械は、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用、解体用及び基礎工事用のものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法施行令第24条(法別表第十八備考の政令で定める車両系機械)は、日本の労働安全衛生法施行令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法施行令第24条の条文原文は「法別表第十八備考の政令で定める車両系機械は、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用、解体用及び基礎工事用のものに限る。」で始まります。
- 労働安全衛生法施行令の公布日は昭和47年8月19日です。
- 労働安全衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法施行令第24条の前の条は労働安全衛生法施行令第23条の2です。
- 労働安全衛生法施行令第24条の次の条は労働安全衛生法施行令第25条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318 - 本サイト収録
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000318/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。