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労働安全衛生法関係手数料令 第1条(免許等の手数料)

  1. 次の各号に掲げる者が労働安全衛生法(以下「法」という。)第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、当該各号に定める金額とする。
  2. 一法第百十二条第一項第一号、第五号、第九号又は第十号に掲げる者これらの規定の免許、検査証若しくは免許証の再交付若しくは書替え又は免許の有効期間の更新の申請一件につき千五百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、千四百五十円)
  3. 2.1_2 法第百十二条第一項第一号の二に掲げる者同号の登録の更新の申請一件につき一万六千七百円
  4. 二法第百十二条第一項第三号に掲げる者同号の許可の申請一件につき四万四千円(法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が当該申請に係る法第三十七条第一項の特定機械等(以下「特定機械等」という。)の設計審査の業務を行う場合にあつては、八万二千五百円)
  5. 三法第百十二条第一項第四号の二に掲げる者同号の登録又はその更新の申請一件につき三万六千三百円に事務所数を乗じて得た金額に九千七百円を加算した金額(その金額が三十万百円を超えるときは、三十万百円)
  6. 四法第百十二条第一項第八号に掲げる者同号の許可の申請一件につき十九万七千六百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、十九万七千百円)
  7. 五法第百十二条第一項第十三号に掲げる者同号の登録の申請一件につき二万円

この条文の基本情報

免許等の手数料とは何ですか?

定義免許等の手数料とは、労働安全衛生法関係手数料令第1条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者が労働安全衛生法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法関係手数料令第1条(免許等の手数料)は、日本の労働安全衛生法関係手数料令に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法関係手数料令第1条の条文原文は「次の各号に掲げる者が労働安全衛生法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 労働安全衛生法関係手数料令の公布日は昭和47年9月28日です。
  4. 労働安全衛生法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働安全衛生法関係手数料令第1条の次の条は労働安全衛生法関係手数料令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000345
  • 本サイト収録労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000345/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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