労働安全衛生法関係手数料令 第3条(検査及び性能検査の手数料)
法第百十二条第一項第四号又は第六号に掲げる者(次条に掲げる者を除く。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一の上欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の中欄に定める額とする。ただし、電子情報処理組織を使用する場合にあつては、同表の下欄に定める額とする。
この条文の基本情報
検査及び性能検査の手数料とは何ですか?
定義検査及び性能検査の手数料とは、労働安全衛生法関係手数料令第3条に定められた規定で、「法第百十二条第一項第四号又は第六号に掲げる者(次条に掲げる者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法関係手数料令第3条(検査及び性能検査の手数料)は、日本の労働安全衛生法関係手数料令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法関係手数料令第3条の条文原文は「法第百十二条第一項第四号又は第六号に掲げる者(次条に掲げる者を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生法関係手数料令の公布日は昭和47年9月28日です。
- 労働安全衛生法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法関係手数料令第3条の前の条は労働安全衛生法関係手数料令第2条です。
- 労働安全衛生法関係手数料令第3条の次の条は労働安全衛生法関係手数料令第3条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000345 - 本サイト収録
労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000345/3
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