熱供給事業法施行令 第7条(権限の委任)
法第三十三条の二第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、熱供給事業法施行令第7条に定められた規定で、「法第三十三条の二第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 熱供給事業法施行令第7条(権限の委任)は、日本の熱供給事業法施行令に含まれる条文です。
- 熱供給事業法施行令第7条の条文原文は「法第三十三条の二第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。」で始まります。
- 熱供給事業法施行令の公布日は昭和47年12月8日です。
- 熱供給事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 熱供給事業法施行令第7条の前の条は熱供給事業法施行令第6条です。
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- 正式書式
熱供給事業法施行令(昭和四十七年政令第四百二十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000420 - 本サイト収録
熱供給事業法施行令(昭和四十七年政令第四百二十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000420/7
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