石油パイプライン事業法施行令 本文
- この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十五日)から施行する。
- 2.法の施行前に新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)第二十六条の規定による運輸大臣の認可を受けた事業計画に基づく石油パイプラインに関する工事に係る事業用施設について、新東京国際空港公団が法の施行の日から一月以内に法第五条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を運輸大臣に届け出たときは、新東京国際空港公団は、当該事業用施設により行なう石油パイプライン事業について、法の施行の日に同条第一項の許可を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法施行令本文は、日本の石油パイプライン事業法施行令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十五日)から施行する。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法施行令の公布日は昭和47年12月21日です。
- 石油パイプライン事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法施行令(昭和四十七年政令第四百三十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000437 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法施行令(昭和四十七年政令第四百三十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000437/main
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