沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令 本文
この府令は、公布の日から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令本文は、日本の沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令の公布日は昭和47年5月15日です。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令(昭和四十七年総理府令第三十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002035 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令(昭和四十七年総理府令第三十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002035/main
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