恩給法等の一部を改正する法律附則第十六条及び第十八条の規定に基づく裁定庁に対する申出に関する総理府令 本文
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)附則第十六条及び第十八条の規定による申出の様式は、別記のとおりとする。
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- 恩給法等の一部を改正する法律附則第十六条及び第十八条の規定に基づく裁定庁に対する申出に関する総理府令の公布日は昭和47年9月30日です。
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恩給法等の一部を改正する法律附則第十六条及び第十八条の規定に基づく裁定庁に対する申出に関する総理府令(昭和四十七年総理府令第六十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002060 - 本サイト収録
恩給法等の一部を改正する法律附則第十六条及び第十八条の規定に基づく裁定庁に対する申出に関する総理府令(昭和四十七年総理府令第六十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002060/main
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